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認定機関会員基準

認定申請手続き時点において、以下の1)から3)までの3項目すべての要件を満たし、理事会の承認を得た機関を認定機関会員とする。

  • 1)一般社団法人日本精神科産業医協会の認定会員である精神科医が、当該メンタルヘルス支援機関を主宰している。
  • 2)以下に示すコアファンクションを備えており、一般社団法人日本精神科産業医協会の認定会員である精神科医が、週に3日以上直接業務に関わっている。
  • 3)十分な資質、機能を有する支援機関として理事の推薦がある。

コアファンクションとして、以下のすべての機能を備えている

1)産業保健スタッフや心の健康づくり専門スタッフとしての活動

(ア)個別対応
  • ①労働者のストレスおよび心の健康に関する評価と支援。(治療の場ではない)
  • ②労働者の職場への適応の支援
  • ③必要に応じた適切な専門機関の紹介
  • ④専門機関との適切な連携
(イ)組織対応
  • ①メンタルヘルス対策のための体制整備等に関する助言
  • ②メンタルヘルス不調者の職場復帰における支援
  • ③教育研修:事業場のあらゆる関係者を対象とした厚労省「労働者の心の健康の保持増進のための指針・メンタルヘルスケアを推進するための教育研修・情報提供」の内容に準じたメンタルヘルス研修
    • 1. セルフケア研修:労働者全員に対してのメンタルヘルス研修
    • 2. ラインケア研修:管理者に必要なメンタルヘルス研修
    • 3. 産業保健スタッフ等への研修:産業医、保健師、人事などに対するメンタルヘルス研修
  • ④危機対応:特別な事態や危機的な状況が発生した事業場に対する対応
  • ⑤メンタルヘルス対策の効果に関する評価

2)外部メンタルヘルス支援機関としての活動

(ア)個別対応
  • ①相談窓口の設置:メール相談もしくは電話相談の窓口を設置。その際、労働者が相談内容等を事業場に知られないような仕組みが出来ている。状態を把握し、必要な場合は医療機関、カウンセリング機関での対面での対処を促す。
  • ②医療的対応:医療機関へ紹介の場合、産業医と異なる医師が主治医となる工夫等がされている。
  • ③カウンセリング機能:事業場内での相談対応者と異なる心理職等が担当となる工夫等がされている。
  • ④事業場内産業保健スタッフ等との適切な連携:個別対応の内容によっては、職場環境要因への関与が必要であり、その際は産業保健スタッフへの相談を促し、適切な連携を行う。
(イ)組織対応
  • ①事業場内産業保健スタッフとの連携:あくまでメンタルヘルスケアの推進の主体は事業者であることを念頭におき、産業保健スタッフ等との連携を重視する。
  • ②メンタルヘルス対策のための体制整備等に関する助言:外部メンタルヘルス支援機関として個別対応ケースが蓄積するからこそ事業場の特徴が把握可能である。その特徴から考えられる体制整備など、メンタルヘルス対策に対する提案をする。
  • ③教育研修:事業場のあらゆる関係者を対象とした、厚労省「労働者の心の健康の保持増進のための指針:メンタルヘルスケアを推進するための教育研修・情報提供」の内容に準じたメンタルヘルス研修
    • 1. セルフケア研修:労働者全員に対してのメンタルヘルス研修
    • 2. ラインケア研修:管理者に必要なメンタルヘルス研修
    • 3. 産業保健スタッフ等への研修:産業医、保健師、人事などに対するメンタルヘルス研修
  • ④危機対応:特別な事態や危機的な状況が発生した事業場に対する対応
  • ⑤メンタルヘルス対策の効果に関する評価:PDCAサイクルにより、外部メンタルヘルス支援機関として関わることによる効果などをきちんと評価し、今後の改善へつなげる提案を事業者へ示す。

一般社団法人
日本メンタルヘルス支援機関協会

〒101-0046
東京都千代田区神田多町2-1 神田東山ビル3F

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